武蔵観研 会則 会費
NPO法人 武蔵観研 会則
第一条 (名称) 本会は、NPO法人 武蔵観研 と言う。
第二条 (事務所) 本会の事務所は、〒350-0043 川越市新富町1-9-1 に置く。
第三条 (理念と目的) 本会の理念は、「広域観光おこしで、世界を平和に幸せに」である。狭義には、武蔵地域(埼玉県および東京・神奈川の一部)の「広域観光によるまちおこし」、「観光ビジネスの創出」を目的とする。
第四条 (事業) 本会は、目的達成の為に次の事業を行う。
(1) シンポジウム、イベントの開催
(2) 地域資源活用の支援
(3) 観光情報の発信
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 環境の保全を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 経済活動の活性化を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第五条 (会員) 本会の主旨に賛同した個人と法人及び団体で、会費を納入した者を会員とする。
(1) 正会員:会の目的に賛同して入会した個人
(2) 協力、協賛会員:協力、広告をした個人、団体。代表者は、例会に参加することにより、正会員になることができる。
第六条 (役員) 本会の運営に当たっては、理事のうち1人を会長、2人以上を副会長とする。
第七条 (会議) ア、本会の会議は、通常総会、臨時総会、理事会とする。
イ、通常総会は原則として年一回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めた場合開催する。
ウ、総会では、出席正会員の過半数の賛成でその会議の議決とし、可否同数の場合は議長がそれを決定する。
第八条 (禁止条項) 会員は本会及び会員、社会に対し、迷惑をかける言動をしない。
第九条(会費) 会費は次の通りとする。
(1) 正会員 年会費 5,000円
(2) 広告会員 年会費 10,000円以上
第十条 (規約等の改定) この会則は、理事会の議決を経て改訂する事ができる。
(2009年6月)
第一条 (名称) 本会は、NPO法人 武蔵観研 と言う。
第二条 (事務所) 本会の事務所は、〒350-0043 川越市新富町1-9-1 に置く。
第三条 (理念と目的) 本会の理念は、「広域観光おこしで、世界を平和に幸せに」である。狭義には、武蔵地域(埼玉県および東京・神奈川の一部)の「広域観光によるまちおこし」、「観光ビジネスの創出」を目的とする。
第四条 (事業) 本会は、目的達成の為に次の事業を行う。
(1) シンポジウム、イベントの開催
(2) 地域資源活用の支援
(3) 観光情報の発信
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 環境の保全を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 経済活動の活性化を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第五条 (会員) 本会の主旨に賛同した個人と法人及び団体で、会費を納入した者を会員とする。
(1) 正会員:会の目的に賛同して入会した個人
(2) 協力、協賛会員:協力、広告をした個人、団体。代表者は、例会に参加することにより、正会員になることができる。
第六条 (役員) 本会の運営に当たっては、理事のうち1人を会長、2人以上を副会長とする。
第七条 (会議) ア、本会の会議は、通常総会、臨時総会、理事会とする。
イ、通常総会は原則として年一回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めた場合開催する。
ウ、総会では、出席正会員の過半数の賛成でその会議の議決とし、可否同数の場合は議長がそれを決定する。
第八条 (禁止条項) 会員は本会及び会員、社会に対し、迷惑をかける言動をしない。
第九条(会費) 会費は次の通りとする。
(1) 正会員 年会費 5,000円
(2) 広告会員 年会費 10,000円以上
第十条 (規約等の改定) この会則は、理事会の議決を経て改訂する事ができる。
(2009年6月)